玉掛け作業に関する法令では、18歳未満の労働が禁止されているため、ほとんどの教習所では受講対象年齢は原則18才以上としています。仮に受講できた場合、修了証は18歳を迎えた時点での発行になるようです。

[参考]
年少者労働基準規則 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。(以下、略) 10.クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)


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