国家検定による「ロープ加工技能士」が加工したものを使用してください。

労働省の通達(平成12年2月24日付基発第96号の2)「玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について」によると、玉掛用具は安全の確保に十分配慮した、適正なものを使用するようになっています。
更に、これらの規則に係る労働省労働基準局長の通達(昭和46年の基発第621号)では、玉掛索は、「アイスプライスの編み込みを行う場合には、十分な技能及び経験を有する者に行わせることが必要である。」とあり、このことは、同条の「解説」にも明示されています。この通達による、「十分な技能及び経験を有する者」とは、国家検定による「ロープ加工技能士」と解釈するのが妥当と考えられます。


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